高崎市のふなと川接骨院グループの療養費の適正化について

療養費の適正化について

当院では、療養費の適正化に取り組んでおります。

対象となるケガ

医師や柔道整復師により、外傷性の骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷と診断または判断され、内科的要因のないものに限られます。

健康保険が適用となる時

まる
  • 医師や柔道整復師に外傷性の骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷と診断、判断されるもの。
  • 『骨』『関節』『筋肉』のケガや痛みで、負傷原因がはっきりしているとき
  • 日常生活やスポーツ中に転んだり、捻ったり、ぶつけたりなどで急に痛みが出たもの。
例)
マラソン中にふくらはぎに攣れるような痛みが出た。
洗濯物を干そうとして、腕を上げた際に、肩に痛みが出た。
朝起きたら首が痛みで回らなくなっていた。
ヨガをしている際に股関節に痛みが出た。 など

健康保険が適用にならない時

ばつ
  • 単なる疲労、または慢性的な要因による肩こりや筋肉疲労
  • 脳疾患後または過去の交通事故などの後遺症や症状の改善の診られない長期施術
  • 整形外科などで同じケガを治療中のもの
  • 仕事中または通勤途中のケガ⇒労災保険が適用になります。
  • 交通事故によるケガ⇒自賠責保険の適用になります。※一部例外あり

施術を受けるときの注意

  • 健康保険は治療を目的としたものであり、健康保険が適用にならない時もあるため、ケガをした原因をきちんと伝えましょう。
  • 接骨院では、受領委任払いという制度により、窓口での支払いが病院と同じように自己負担分のみで施術を受ける事ができます。そのため、患者様に代わって保険請求を行うために『柔道整復術療養費支給申請書(レセプト)』へ患者様ご本人による記名が必要になります。
  • 領収書は医療費控除を受ける際に必要になりますので、大切に保管するようにしてください。

お問い合わせは、ラインまたはお電話からお願いいたします。